2014年6月19日に「労働安全衛生法」の一部を改正する法案が可決・成立し、常時50人以上が
働く事業所には毎年1回のストレスチェックが義務化されました。
これを実施するには、従業員の皆様は日常業務の合間にこなさなければならず、加えて、人事・労務ご担当者様にとっては、医師による面談の手配や労働局への報告書をまとめる等、予想以上に煩雑な作業と膨大な時間が必要となります。
私たちがご紹介するサービスであれば
①準備から報告まで「ワンストップ対応」ができます。
②安心の低価格設定で、実費以外の不明瞭なご請求はありません。
③日本全国を網羅しており、全国に拠点がある法人様もお任せください。
詳しくはこちらをご覧下さい →メンタルヘルスケアについて →ストレスチェックについて
*「メンタルヘルスケア」は、国からの助成金を活用することができ、それに関する手続き・申請も
専門スタッフが行います。